仕事と家庭と読書の日々
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要件事実レジュメ(3.5h)、要件事実試験(2h)、山口「刑法」(私文書偽造、財産犯/4h)。
所有権に基づく妨害排除請求に対して、売買による権利喪失の抗弁、虚偽表示/解除の再抗弁、各再抗弁に対して保護される第三者の再々抗弁。
大きな間違いはないと思うので、落としてはいないと思う。ただ、みんな書けてるっぽいことや細かいミスを考慮すると、評価はあまり良くないかも。
所有権に基づく妨害排除請求に対して、売買による権利喪失の抗弁、虚偽表示/解除の再抗弁、各再抗弁に対して保護される第三者の再々抗弁。
大きな間違いはないと思うので、落としてはいないと思う。ただ、みんな書けてるっぽいことや細かいミスを考慮すると、評価はあまり良くないかも。
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